夫婦を別れさせる

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協議離婚 夫婦の合意による婚姻の解消。
調停離婚 当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚。
裁判離婚 法定離婚原因に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消すること
法定離婚原因 1号事由 不貞行為
不貞行為とは、婚姻関係にあるものが自由意思に基づいて配偶者以外のものと性的関係を持つことです。いわずと知れた浮気のことです。法的には、肉体関係を持つことに限定した解釈をしております。ですから、不貞行為を裁判所に認めてもらう為には、事実の証明が必要となります。ホテルの領収書、写真、手紙、着信履歴、電子メール、手帳やメモなど、関連するものは保管しておきましょう。興信所や探偵を利用する方法もありますが、法的な規制が無いので慎重に選びましょう。
  2号事由 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居や扶助などの夫婦の義務を果たさないことをいいます。不貞行為と比べると馴染みが薄いかもしれませんが、悪意の遺棄に該当している事例は、意外に多いものです。例えば、家を出て行ったきり戻らないとか、同居をしていても生活費も入れず家事もまったくしないなどが該当します。
  3号事由 3年以上の生死不明
3年以上の生死不明とは、3年以上、配偶者の生存も死亡も確認できない状況が続いていることをいいます。よく、所在不明と間違われますが、相手の居所がわからなくても生きていることが確認できる場合は、3号事由である3年以上の生死不明にはあたりません。最近は、3年以上の生死不明による離婚は、ほとんどありません。
  4号事由 強度の精神病
離婚原因として認められる強度の精神病とは、精神疾患により夫婦として協力、扶助義務が果たせない状態のことを指します。アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは認められません。また症状の他に離婚が認められる条件として、「治療期間が長期にわたっている」「治療期間に誠実な療養、生活費の負担など誠意をもって尽くしたか」なども重要になります。また、離婚後も治療費などの負担はどうするのか、誰が負担するのか、などの精神病に付随する諸問題も解決しなくてはなりません。
  5号事由 婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由とは、結果的に婚姻関係が破綻し回復の見込みがない状況であることを指しているのですが、どのような事情を持って破綻とするかは、裁判官の自由裁量に委ねられています。